日本生理人類学会会則
2007年10月21日改訂

第1章 総則
第1条 本会は日本生理人類学会(Japan Society of Physiological Anthropology)と称する。
第2条 本会の事務局は理事会の議を経て、付則で定める。
第3条 本会は会員相互の協力によって、生理人類学に関する研究を促進し、斯学の発展に寄与することを目的とし、次の事業を行う。
1.学術集会の開催(原則として年1回以上)
2.機関誌の発行
3.調査研究に関する交流の促進
4.その他、本会の目的を達成するための事業
第2章 会員
第4条 本会の会員は次の5種とする_
1)正会員:所定の手続きを経て入会した個人。
2)名誉会員:本会の発展に特に寄与した70歳以上の正会員で、 理事会の推薦により総会で承認された者。
3)購読会員:機関誌の購読を目的とし、所定の手続きを経て入会した団体。
4)賛助会員:本会の目的に賛同し、事業を後援する個人または団体。
5)海外会員:海外に居住し、所定の手続きを経て入会した個人。
第5条 本会に入会を希望する者は所定の用紙に必要事項を記入し、本会事務局に申し込むものとする。
第6条 会員は次の理由によって、その資格を喪失する
1.退会  2.死亡または失踪宣言  3.除名
第7条 本会を退会しようとするものはその旨を事務局に届出、会費未納がある場合は全納しなければならない。
第8条 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決により、これを除名することができる。
1.この会の名誉を傷つけ、またこの会の目的に反する行為のあったとき
2.2年以上の会費滞納者
第3章 組織及び運営
第9条 本会に次の役員を置く。
 会長 1名
 副会長 2名
 理事 30名以内
 幹事 若干名
 監事 2名
2.役員の選出は別に定める規定による。
3.役員の任期は2年とする。
第10条 会長は会務を総理し、本会を代表する。副会長は会長を補佐し、その職務を代行できる。
理事は会長、副会長と共に理事会を組織し、本会の会務を執行する。理事のうち、総務、企画、編集、財務等に関する各担当理事はそれぞれの常務を分掌する。幹事は各担当理事を補佐し、事務を担当する。監事は本会の会計を監査する。
第11条 総会は正会員によって構成される。総会は本会の最高議決機関であり、活動方針、予算、決算、その他重要事項を決める。総会は会長が毎年1回以上召集し、開催日の10日前までに通知しなければならない。理事会が必要と認めたとき、あるいは正会員の3分の1以上の要求があったときは臨時総会をすみやかに開かなければならない。
第12条 本会に評議員を置く、評議員は正会員の中から別に定める規定に基づき選出する。
2.評議員は評議員会を組織し、本会の運営に必要な事を審議する。
3.評議員の任期は2年とする。
第13条 本会は各種選挙の管理のために選挙管理委員会を置く。選挙管理委員会に関する規定は別に定める。
第14条 本会の運営に必要な細則は別に定める。
第4章 会計
第15条 本会の経費は、入会金、年会費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。
第16条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第17条 入会金、年会費は以下のとおりである。ただし、名誉会員からは年会費を徴収しない。また、既納の会費はいかなる場合でも返金しない。
1)入会金:1,000円(ただし正会員のみとする)
2)正会員:10,000円
3)購読会員(英文誌):22,000円
 購読会員(和文誌):11,000円
 購読会員(海外・英文誌):22,000円
4)賛助会員:1口50,000円で1口以上
5)海外会員(英文誌のみ):7,000円
 海外会員(英文誌+和文誌):10,000円
付則
1.本会則は昭和58年1月1日より施行する。
2.会則の変更は正会員の過半数の賛成を要する。
3.付則の2「会則の変更は総会出席者の3分の2以上の賛成を要する」に昭和58年9月24日改訂し施行する。
4.本会則は昭和62年5月8日改訂、昭和62年4月1日より施行する。
5.第9条、第10条、第11条は平成1年5月19日改訂、平成1年4月1日より施行する。
6.第4条、第5条、第10条は平成3年6月3日改訂、平成3年4月1日より施行する。
7.本会則は平成5年6月5日改訂、平成5年4月1日より施行する。
8.第1条は平成5年11月25日改訂、平成5年4月1日より施行する。
9.第2条、第5条は平成7年6月9日改訂、平成7年7月1日より施行する。
10.第17条は平成11年10月11日改訂、平成12年4月1日より施行する。
11.第2条は平成12年11月26日改訂、平成13年4月1日より施行する。
12.本会の事務局を当分、東京都新宿区高田馬場4-4-19 (株) 国際文献印刷社に置く。
13.付則1、2、4〜10を平成16年6月16日追加改訂し、平成16年4月1日より施行する。
14.第6条、7条、8条、9条、17条および付則5、6、10、12は平成18年6月18日追加改訂し、平成19年4月1日より施行する
15.第17条は平成19年10月21日改訂、施行する。